2021-04-26 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
委員御指摘のその公営につきましては、地方公営企業法に基づきまして、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として条例により設置し、経営する企業ということでございます。公営、民営、いずれの場合も原則は独立採算ということで、各事業法に基づく事業許可を受けているところでございます。
委員御指摘のその公営につきましては、地方公営企業法に基づきまして、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として条例により設置し、経営する企業ということでございます。公営、民営、いずれの場合も原則は独立採算ということで、各事業法に基づく事業許可を受けているところでございます。
○国務大臣(武田良太君) 新公立病院改革ガイドラインにおいては、公立病院の経営形態の見直しについて、地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度の導入などを選択肢として示し、その検討を要請しております。
雇用調整助成金を始めとする雇用関係助成金につきましては、雇用保険法施行規則第百二十条の規定により、地方公共団体に対しては、地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除き支給をしないものとしてございます。
御指摘の報道につきましては承知しておりますが、地方公営企業法に基づく公立病院の決算について申し上げますと、経常損益が、平成二十四年度の三百三十六億円の黒字から、直近でございます平成二十九年度には七百六十七億円の赤字となっておりまして、深刻な医師不足や人口減少に伴う患者数の低下などにより、厳しい経営状況にあると認識しております。
各地方公共団体は、地方公営企業法等に基づきまして予算書や決算書、各種財務書類の公表が義務づけられておりまして、地方公共団体から各公立病院への繰入金についてもこれらにおいて公表されているものと承知しております。 また、総務省におきましては、地方公営企業決算状況調査におきまして、繰入金の内訳も含め、公表しているところでございます。
戦後七十年、水道法と地方公営企業法の下、命の水に公が責任を持ち続けてきたからこそ、全国いつでも蛇口をひねれば安全な水が出てきて、感染症の心配もなく安心してそれを飲めるのです。世界中でこんなすばらしいインフラを持った国はありません。 我が国の政府がやるべきことは、水というこの日本が誇る社会的共通資本をこの先何世代にもわたって守っていくための、百年単位の制度設計です。
水道事業は、日本国憲法が保障する生存権を具現化するものとして、地方公営企業法と相まって、公共の福祉の増進が目的とされてきました。 しかし、国策による過剰な水需要を見込んだダム建設など、過大な投資が水道事業の経営を大きく圧迫しています。赤字であっても、独立採算制により、一般会計からの繰入れも原則できません。必要な老朽管の更新や耐震化も進まない実態が全国で広がりました。
そういう意味では、そういう過程の中で既に職員はいわゆる企業の経営の効率化、あるいは地方公営企業法でも能率的な経営が求められておりますから、そういう中で既に職員が醸成をされているのは事実でございますし、一方で、中小においては、残念ながら、先ほども申し上げたとおり技術者が圧倒的に少ないと。技術継承もままならない。事務も技術もなく一緒に水道事業を営まなきゃいけないと。
地方公営企業法、これは水道事業者ですね、水道事業者にはもうこれは法的適用になっておりまして、必ずやらなきゃいけない、これみんなやっているわけですが、簡易水道事業者はこれは自主的運用ということでありまして、進んでいないと。 私は、この地方公営企業法は簡易水道事業者にももうみんなにやってもらうという前提で進めていったらどうかと思うんですけれども、お考えはいかがでしょうか。
一方、二十八年度の地方公営企業年鑑によりますと、地方公営企業法が適用されている上水道事業、千二百六十三事業のうち約三分の一、四百十七事業で給水原価が供給単価を上回るいわゆる原価割れの状況になっているところでございます。
戦後七十年、水道法と地方公営企業法のもと、命の水に公が責任を持ち、蛇口をひねれば水が出る、安全、安心、安定供給という社会的責任を果たしてきました。その歴史に、命の水でもうけようなんという精神や概念は存在をしてこなかったのです。 TPP、そしてPFI、IR、最後に水。ここに、ある特定の意図や狙いを持って手をつけ、国民生活を壊していこうというのが今の安倍政権です。 岩盤規制に穴をあけるんだ。
戦後七十年、全国の自治体の水道に働く人たちは、これは働く人たちだけではありません、その水を供給し、そして水を使っている多くの国民、それは、水道法と地方公営企業法があったからこそ、そのもとで、命の水に公が責任を持つという、まさに安全、安心、安定供給という社会的責任を果たしてきました。その歴史には、命の水でもうけようなんという精神や概念は一切ありませんでした。
平成二十七年度の地方公営企業年鑑によれば、地方公営企業法が適用される全国の上水道事業のうち、約三分の一の事業で給水原価が供給単価を上回る、いわゆる原価割れの状況となっているところでございます。 原価割れしている割合は、小規模な事業者ほど高く、つまり、人口規模が小さくなるほど経営状況が厳しくなる傾向にあるところでございます。
地方公営企業法第三条です。企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならないという基本原則が適用されているところであります。しかしながら、政策医療、第十七条の二の第一項の第二号でございますが、これを担っていく以上、公立病院の半数以上は経営が安定しません、これで自治体からの財政支援を受けている現状にあるわけであります。
今回の地方自治法等の一部を改正する法律案では、地方自治法、地方公営企業法、地方独立行政法人法、市町村の合併の特例に関する法律、市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法、最後非常に技術的なものでございますが、この五法律を改正することにいたしております。
では、次に、二つ目ですけれども、二つ目は、地方公営企業法に基づく軌道事業の問題点についてであります。 これは一つ一つ伺いますが、第一点は、昭和四十一年の法改正により、軌道事業を法定七事業の一つに位置づけた理由についてであります。
○黒田政府参考人 地方公営企業法は、企業の経営が地方公共団体の事務の一部である以上、そのままでは地方自治法、地方財政法及び地方公務員法の適用対象となり、公営企業に求められる能率的、機動的運営を阻害しますので、それにかわって、企業の実態に即した法律制度として制定されたものでございます。
○福田(昭)委員 局長の答弁どおりだとすると、宇都宮市、芳賀町のこのLRT事業は、当然、地方公営企業法を適用しなくちゃおかしいじゃないですか。 では、二つ目でありますが、第二点。地方公営企業法の対象となるのは地方自治体が直接経営する企業のみだ、そう総務省は私に答えていると思っていますが、そうする根拠はどこにあるんですか。
本来なら、地方公営企業法の適用を受ける事業が、軌道事業などは法定七事業、あるいは地方鉄道事業も法定七事業の一つに入っておりますけれども、しかし、そうしたものが、公設民営型上下分離方式を導入することによって、地方自治体の経営をこれからますます厳しくすると思います。
自治体が実施いたします鉄道事業でありますとか軌道事業につきましては、地方公営企業法に基づく地方公営企業として実施をするか、一般会計で公共事業として実施をするか、双方の形態がございまして、いずれを選択するかは、自治体の判断によるものというふうに承知をいたしております。
○福田(昭)委員 それでは、第二点目でありますけれども、第二点目は、公設民営方式は地方公営企業法等の自治法制、公益企業は地方自治法、地方財政法、そして地方公営企業法の法律としての裏づけがありますが、しかし、今回の場合は、まさに公設民営方式は補助金が出て一般会計で事業をやることになっておりますけれども、それ以上の法的な明確な位置づけは与えられていないと思います。
○又市征治君 先ほども言及しましたように、地方公営企業法では、経済性と公共の福祉の増進を車の両輪と、こう位置付けていると思うんですね。経済性の追求が公共の福祉の犠牲の上に行われることがないように、これはもう重々要請をしておきたいと思いますが、そういう観点から、この研究会が公営企業について廃止、民営化、広域化、民間活用といった抜本的な改革の検討を行っているということに多少の危惧を覚えます。
地方公営企業法は、経営の基本原則について、第三条において、「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。」、こう規定をしております。 この間、総務省では、経済性の観点から公営企業改革に取り組んでこられていますが、内容的には経営手法、経営状況の把握、経営戦略に焦点を当ててきたんだろうと、こう思うんです。
それでは、最初に戻って、一番目の、地方公営企業法の適用についてであります。 地方公営企業法が全部適用される法定七事業についてであります。 地方公共団体が軌道事業を初め法定七事業を経営する場合には、その事業の規模の大小を問わず、この法律の規定の全部、組織、財務、職員の身分取り扱い等、全部の規定が当然に適用される。
そうすると、地方公営企業法は昭和四十一年に抜本的な改正をしています。昭和二十七年にまず地方公営企業法をつくったんですけれども、それから十三年後の昭和四十一年に抜本的な改正をしておりますけれども、それはどういう理由があって抜本的に改正したんですか、説明してください。
それでは、二つ目、地方公営企業法との整合性についてであります。 LRT事業は軌道事業ですか。軌道事業は地方公営企業法に定める法定七事業と指定されているんですが、これは軌道事業ですか、軌道事業じゃないんですか、どうなんですか。
現在、全国各地でLRT事業導入の検討が進められておりますけれども、宇都宮市、芳賀町が進めるLRT事業を通して、地方公営企業法違反の事実を明らかにして、税金の無駄遣いを防止するために質問いたしますので、答弁は簡潔にお願いをいたします。 なお、高市大臣、最後に、やりとりを聞いた後で、大臣の所見も求めますので、しっかり聞いておいていただきたいと思います。
例えば、私の田舎の民間病院の人たちが人が欲しいといったときに、知り合いの何とか市立病院とか、何とか県立病院とか、こういうところへ行って人を週一出してくれないかと言っても、自治体が腰が引けてしまって、今やろうと思ったらできるはずなんです、地方公営企業法でしたか、のところで都道府県の許可があればできるはずなんですけれども、実態は全然できなくなってしまっているんですね。
これ、技能労務職員はおっしゃるとおり労使交渉なんですが、しかし、法律上、職務の内容や責任に応ずるものとしなければならず、また、同一又は類似の職種に従事する民間従業者との均衡を考慮して定めなければならないと、これ地方公営企業法第三十八条とか書いてあるわけです。